仮処分登記とは、金銭債権における仮差押に相当し、ある不動産物件の所有者に対し、その不動産の売買禁止を命じる登記のこと。ある人が、ある不動産物件を買い、正当な代金をすでに払い終わっている。ところが、所有者は、所有権移転登記を拒んでいる。こんな場合、所有者は、第三者に物件を二重売買してしまう恐れがある。そこで、買主は裁判所に対して、所有者が第三者に物件を売買するのを禁止するように申請することができる。裁判所はその申請を受け、それが正当だと認めれば、所有者に対し「処分禁止の仮処分」を命令することができる。このことは登記される。これを仮処分登記という。
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